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  労働基準監督署 と 社会保険労務士

署 と 官



 ・・・ 警察署・税務署・労働基準監督署 は、 共通して が使われています。


 ・・・ 警察官・税務官・労働基準監督官 は、 共通して が使われています。

労働基準監督官は、この法律(=この場合、労働基準法を指す)違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」とあります。
つまり、懲役を課したり、罰金を課したりするわけです。労働基準法違反の時ですよ。
以下に、関連法案を掲載いたします。

労基法97条に
労働基準主管局(厚生労働省の内部部局)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
労働基準主管局長、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。

(労働基準監督官の権限)
第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
A 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。

(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
A 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)
第百四条の二 行政官庁(労働基準監督署)は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
A 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

(労働基準監督官の義務)
第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨就業規則、・・・略・・・に規定する協定並びに・・・略・・・に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない
A 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

(労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
A 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。

では、社会保険労務士の役割は・・・

社会保険労務士は、国家資格の所持者ではありますが、役人ではありません。
その、資格内容から、労働基準法その他の労働法令に精通しているので、
お客様への、労働法令にのっとった就業規則の作成や労務管理の指導ができます。
また、労働基準監督署などの調査があった場合に、立会いをすることにより、
  監督官などの質問に適切に対応できます。