はやまる労務事務所業務案内労災特別加入

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労災保険の特別加入について
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労災保険の特別加入について   (その前に、労災は、すばらしいと言う話もあります。)
労災保険は、本来、労働者の労災事故(労働上の負傷・障害・死亡等)に対して、保険給付を行う制度です。しかし、労働者以外の方のうち、その業務の実情・災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の方に対して、特別に労災の任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

労災保険の特別加入があるのは、次の4種類です。
  • 第一種特別加入者・・・中小事業主(※1)とその家族(※2)など → 中小事業主はこちら
  • 第二種特別加入者のうち一人親方等                  → 一人親方等
  • 第二種特別加入者のうち特定作業従事者等             → 特定作業従事者等
  • 第三種特別加入者として・・・海外派遣者・海外中小事業主    → 海外派遣者
※1 : 中小事業主の範囲は、別ページに取り上げます。
※2 : 家族従事者は、実態として労働者であれば、通常の労災保険の対象となります。労働者と言えない家族従事者(会社であれば、役員)であれば、特別加入として労災保険に加入します。

加入者の範囲・加入要件・加入時健康診断・業務上外の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)など、特に留意してください。

労災と特別加入の違い
     ほぼ、同じ
     二次健康診断等給付など、一部もらえないものもある。
     個人タクシーや、農作業従事者で、通勤に仕事の車両を使うなどの場合、通勤の給付はなく
        実態により業務災害か、健康保険などにするかのどちらかになります。
     逆に、病気などで休んだときにもらえる休業補償給付の賃金喪失要件(賃金貰ってたら
        その分もらえないなど)が一般と違い設けられていないので、得。