はやまる労務事務所業務案内労災特別加入中小事業主

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中小事業主の労災特別加入について

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10.各種情報
◆中小事業主の範囲
◆新たに特別加入する時の要件
◆特別加入時の健康診断
◆給付基礎日額


 ◆中小事業主の範囲

中小事業主 法人・個人事業を問わず、業種と規模人数によります。
別表1に定める人数の会社の事業主・代表です。
また、実態として労働者と認められる場合(その場合本来の労災保険)を除き、家族従事者・代表以外の法人役員も中小事業主
に含まれ、特別加入できます。

別表1 中小事業主の規模
  業   種    労働者数 
 金融業
 保険業
 不動産業
 小売業
 一人以上
 50人以下
 卸売業
 サービス業
 一人以上
 100人以下
その他の業種
製造業など
 一人以上
 300人以下

※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を
使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
一定の従業員が今いなくても、特別加入できるかできないか、社会保険労務士にご相談ください。 










 ◆新たに特別加入する時の要件
  • 雇用する労働者について、労働保険(雇用保険・労災保険)の保険関係が成立していること
    =労働者について労働保険に入ること
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合又は
    SR経営労務センターに加入している社会保険労務士に委託していること
  • 複数の事業場があるときは、原則事業ごとに保険を成立させます。
    成立していない事業場で労災事故にあった場合は補償を受けられません。
  • 家族従事者も包括して申請すること
  • 申請をして政府の承認を得ること(組合・社労士を通じて監督署経由労働局長へ申請)
   の 要件を満たすことが必要です。

    政府への申請は社会保険労務士にお任せください。

 ◆特別加入時の健康診断

 一定の有害業務に従事したことがある場合・従事する場合、健康診断が必要です。
 申請時に、特別加入時健康診断申出書の提出が必要
特別加入予定者の業務の種類 左記の業務に
従事した通算期間
実施すべき健康診断
 粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
 振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
 鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
 有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断


  →特別加入健康診断指示書→特別加入時健康診断実施依頼書→健康診断証明書(特別加入者用)
 →一定の療養を専念必要があると認められたら、その業務について特別加入できません。










 ◆給付基礎日額(保険給付の額の計算の基となる金額。労働者の1日あたり給与に相当)

労災の給付を受けるとき、ケガの治療代は何割負担、労災は負担なしなどとなりますが、休業補償(給付)の額などについては、給与の額を基準に決められます。
つまり、労災で休めば、労災保険から賃金の6割とか、8割とか出ます。
その時、特別加入の場合は、
給与に相当する給付基礎日額決める必要があります

加入日・・・申請日 翌日から起算14日以内で申請者の希望日 で 局長が承認

事業主がやめる・息子に継がす・・・変更届
労災の保険率は、こちら(東京労働局内 労災保険率平成15年4月1日改定)
なお、51の区分以外に、一定規模以上の場合メリット制があります。
    給付基礎日額

一日あたり
給与に相当
  保険料算定基礎額  
B=A×365日
給与の年収に相当
年間保険料
=保険料算定基礎額×保険料率
ex 建設業 14/1000
年間保険料
=保険料算定基礎額×保険料率
ex その他 5/1000 
20,000円 7,300,000円 102,200円/年間です 36,500円/年間です
18,000円 6,570,000円 91,980円/年間です 32,850円/年間です
16,000円 5,840,000円 81,760円/年間です 29,200円/年間です
14,000円 5,110,000円 71,540円/年間です 25,550円/年間です
12,000円 4,380,000円 61,320円/年間です 21,900円/年間です
10,000円 3,650,000円 51,100円/年間です 18,250円/年間です
9,000円 3,285,00円 45,990円/年間です 16,425円/年間です
8,000円 2,920,000円 40,880円/年間です 14,600円/年間です
7,000円 2,555,000円 35,770円/年間です 12,775円/年間です
6,000円 2,190,000円 30,660円/年間です 10,950円/年間です
(5,000円)※ 1,825,000円 25,550円/年間です 9,125円/年間です
(4,000円)※
(3,500円)※
社長の特別加入 給付基礎日額 6000円〜2万円 社長に選んで決めて頂きます。
                      5000円・・・所得証明必要
  ex 1万円希望  → 1万円×365日 = 365万円 /年
                365万円×労災率が保険料となる・・・ 上記例を見てください 

 労災保険は民間と比べて、こんなに安いのです 遺族補償も障害年金もあります。
     労災の給付・・・ケガの治療・休んだときの休業補償・遺族補償・障害補償などなど
     一般の労働者の労災給付と比較して異なる部分が一部ありますが、ほとんど同じです。
給付基礎日額の決める 目印 = 特別加入にあたって何に重きを置くのかをお考え下さい
「社長、労災加入して、怪我したとき、治療代が大事ですか?休業補償の給与相当額が大切ですか?」
  ・怪我の治療代が大切 ・・・ 給付基礎日額を6000円など、安くする=保険料も安くなる。
  ・休業補償が大切 ・・・ 給付基礎日額を20000円など、高くする = 休業補償が手厚くなりますよ。