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| 中小事業主の労災特別加入について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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◆中小事業主の範囲 ◆新たに特別加入する時の要件 ◆特別加入時の健康診断 ◆給付基礎日額 ◆中小事業主の範囲 中小事業主 法人・個人事業を問わず、業種と規模人数によります。
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を 使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。 一定の従業員が今いなくても、特別加入できるかできないか、社会保険労務士にご相談ください。 |
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◆新たに特別加入する時の要件
政府への申請は社会保険労務士にお任せください。 ◆特別加入時の健康診断 一定の有害業務に従事したことがある場合・従事する場合、健康診断が必要です。 申請時に、特別加入時健康診断申出書の提出が必要
→一定の療養を専念必要があると認められたら、その業務について特別加入できません。 |
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| ◆給付基礎日額(保険給付の額の計算の基となる金額。労働者の1日あたり給与に相当)
労災の給付を受けるとき、ケガの治療代は何割負担、労災は負担なしなどとなりますが、休業補償(給付)の額などについては、給与の額を基準に決められます。 事業主がやめる・息子に継がす・・・変更届 労災の保険率は、こちら(東京労働局内 労災保険率平成15年4月1日改定) なお、51の区分以外に、一定規模以上の場合メリット制があります。
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| 社長の特別加入 給付基礎日額 6000円〜2万円 社長に選んで決めて頂きます。 5000円・・・所得証明必要 ex 1万円希望 → 1万円×365日 = 365万円 /年 365万円×労災率が保険料となる・・・ 上記例を見てください 労災保険は民間と比べて、こんなに安いのです 遺族補償も障害年金もあります。 労災の給付・・・ケガの治療・休んだときの休業補償・遺族補償・障害補償などなど 一般の労働者の労災給付と比較して異なる部分が一部ありますが、ほとんど同じです。 給付基礎日額の決める 目印 = 特別加入にあたって何に重きを置くのかをお考え下さい 「社長、労災加入して、怪我したとき、治療代が大事ですか?休業補償の給与相当額が大切ですか?」 ・怪我の治療代が大切 ・・・ 給付基礎日額を6000円など、安くする=保険料も安くなる。 ・休業補償が大切 ・・・ 給付基礎日額を20000円など、高くする = 休業補償が手厚くなりますよ。 |
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