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4 月 1 日より改正される主な制度
- <社会保険関係>
- 国民年金
【 国民年金保険料額が改正 】
平成一八年四月から平成一九年三月までの国民年金保険料は 、月二八○円引き上げされ、月額一三,八六○円となります。
- 厚生年金保険
【 厚生年金保険料の算定基礎日数が変更 】
算定基礎日数が二○日以上から一七日以上に変
更となります。従来は、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定には、四月、五月
、六月の報酬の支払基礎日数が二○日以上ある月の報酬を平均していましたが、週休二日制の
普及等の実態を踏まえて、平成一八年七月から支払基礎日数が一七日以上ある月の報酬も算定
の基礎とすることとなります。同様に標準報酬月額の随時改定には、報酬が変動した月以後継
続した三カ月間のいずれの月も支払基礎日数が二○日以上あることとされていましたが、この
基礎日数が一七日以上に見直されます。
【 平成一八年度の年金額は 0 ・三%引き下げ 】 平成一七年の年平均の全国消費者物価指
数(生鮮食品を含む総合指数)が、対前年マイナス ○ ・三%であったため、平成一八年度の
年金額は、前年度より ○.三%少ない額となります。満額の老齢基礎年金の場合、月額で二
○○円の引き下げとなります。
平成一八年四月分から新しい年金額となりますので、六月の定期支払(四月及び五月分)から
年金額が変更となります。
【 障害基礎年金と老齢厚生年金等が併給可能に 】 障害を持ちながら働いたことが評価され
る仕組みとして、平成一八年度から、六五歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害
基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようにな
ります。なお、併給を申請される場合は、選択申出書を提出していただく必要があります。
【 障害基礎年金等の納付要件の特例措置が延長 】 障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納
付要件については、原則として、加入期間の三分の二以上の保険料納付済期間または保険料免
除期間が必要です。このほか、特例として平成一八年四月一日以前までの期間であれば、初診
日(死亡日)の属する月の前 々 月までの一年間に保険料の滞納期間がなければよいこととさ
れていました。今般、この特例が延長され、平成二八年四月一日以前までの期間となります。
- ( 表 1 )平成 18 年度の年金額 (月額)
平成17年度 平成18年度
国民年金
〔 老齢基礎年金: 1 人分 〕 66,208 円 66,008 円(▲200円)
国民年金
〔 老齢基礎年金:夫婦 2 人分] 132,416 円 132,016 円(▲400円)
厚生年金
〔 夫婦 2 人分の基礎年金を 233,300 円 232,592 円(▲708円)
含む標準的な年金額 〕
(注)厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36万円)で 40 年間就業し、妻がその期間
すべて専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準
- 介護保険
【 介護保険料率が変更 】 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成一八年三月分保険料(
平成一八年五月一日納付期限分)から、一・二三%(現在は一・二五%)となります。
これにより、四○歳から六四歳までの介護保険第二号被保険者に該当する方の政府管掌健康保
険料率は、医療に係る保険料率(八・二%)と合わせて、九・四二%(現在は九・四五% )
となります。
【 介護保険法の一部改正 】
主な改正点
@ 第二条の保険給付に関し、「要介護状態」と「要介護状態となるおそれがある状態」から
、「要介護状態」と「要支援状態」に改められました。
A 新たに介護予防サービス、地域密着型サービス、指定市町村事務受託法人、地域支援事業
が設けられました。
労働関係
- <労働保険関係>
【 高年齢者雇用安定法(定年延長)】
急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定し
た雇用の確保等を図るため六五歳未満の定年の定めをしている企業は、次のいずれかの措置を
選択することになります。
@ 定年年齢の引き上げ
A 継続雇用制度の導入
B 定年の定めの廃止
表 2 のとおり段階的に定年年齢を引き上げなければならないことになっています。
【 労災保険 】
@ 労災保険率、労務比率、労災保険の業種区分の一部改正
A 通勤災害保護制度の変更:複数 就業者の事業場間の移動中の災害と、単身赴任者の赴任先
住居・帰省先住居間の移動中の災害が、通勤災害として労災保険給付の対象となります。
【 労働保険徴収法 】 事業場ごとの災害率による保険料の調整幅の最高限度を、有期事業に
ついて四○%(現行三五%)に拡大します。
【 時短促進法関係 】
@ 「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を「労働時間等の設定の改善に関する特
別措置法」に改めます。
A 「労働時間短縮推進計画」(閣議決定)をやめて、事業主の参考とする「指針」を厚生
労働大臣が定めます。
B 「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委員会」に改めます。
【 障害者雇用促進法]
@ 雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働
者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象者とする。短時間労働者は一人をもって
○ ・五人分とカウントしますが、法定雇用率は現行の一・八%どおりとなります。
また、障害者雇用納付金制度の適用にあたり、納付金の徴収額、調整金・報奨金の支給額の算
定に当たっても同様に取り扱います。
A 自宅等において就業する障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注する事業主については、
障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金の支給を行います。
B 職場適応援助者(ジョプコーチ)による援助を行うことに対する、助成金の創設、特例子
会社に係る調整金・報奨金の支給先の範囲拡大その他所要の改正を行います。
【 労働審判制度 】 省略(長文のため)
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