はやまる労務事務所社労士から40時間未満達成

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週平均労働時間40時間未満の達成

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週40時間労働制の達成は中小企業ではむずかしい?

法定では、労働時間は週40時間を超えてはならないとしています。(法定労働時間
もちろん、36協定などで、残業代を別に支払うとして、基準内労働時間を
どのように設定するかということですが。中小企業ではむずかしいでしょうか。
厚生労働省内ホームーページでは、このように言っています。→3つの方法
1) 1日8時間、完全週休2日制とする(8時間×5日=40時間)方法
2) 各日の所定労働時間を短縮する方法
【例えば月〜金7時間、土5時間(7時間×5日+5時間=40時間)】
3) 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制などにより、週平均40時間とする方法
しかし、1年単位変形で、見本のように可能でしょうか。

  ex 大企業なら週40時間 週休2日なら1日8hで 週40hでいける
   それは、1年単位変形で考えると年間105日休みがあるのと同じ
                     ↓ 
 それは、中小企業では無理 ⇒ 年間休日数95日なら可能?(企業による)

     どうやったら、平均40h未満になるか。
      年間95日休みを会社の年間カレンダーで可能としたら
        365日 ⇒ 95日休み ⇒ 出勤すべき270日

             週当たり = 下記

1年270日出勤として(年95日休み)

           7   
週当たり = ─── × 270日 × 一日労働h
          365 

一日 7hの時   
           7   
週当たり = ─── × 270日 × 7 =36.24
          365 

一日 7h40分の時  
           7              2
週当たり = ─── × 270日 ×7 ─ =39.69
          365             3

一日 7h45分の時   × 40hオーバー
           7              3
週当たり = ─── × 270日 ×7 ─ =40.13
          365             4

つまり御社の会社の年間出勤カレンダーで、年間95日の休みなら、
1日7h40分に設定したら、平均40時間以下が達成できる。
1日7h45分に設定したら、平均40時間を超えてしまい、達成できない。


このように、労働時間の設定には、各種の問題を考える必要があります。
社会保険労務士にご相談下さい。
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