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60歳以後、仕事をしながら(厚生年金の被保険者)かつ年金(老齢厚生年金特別支給)を貰う場合 年金が減額または、全額停止されます。その仕組みを下記に掲載いたします。 なお、社会保険庁のホームページでは、こちら 1) 60歳以上65歳未満の場合の支給停止額(減額の額) 上・・・ b:総報酬月額(給与と賞与の1/12月) 下・・・ a:年金/月
注意)60歳以後65歳未満、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金等が支給される時 さらに、月額給与の6%などの減額があります。 2) 65歳以上70歳未満の場合の支給停止額(減額の額) ![]() ![]()
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