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在職老齢年金の減額

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   60歳以後、仕事をしながら(厚生年金の被保険者)かつ年金(老齢厚生年金特別支給)を貰う場合
   年金が減額または、全額停止されます。その仕組みを下記に掲載いたします。

  なお、社会保険庁のホームページでは、こちら

 1) 60歳以上65歳未満の場合の支給停止額(減額の額)     
   上・・・ b:総報酬月額(給与と賞与の1/12月)
   下・・・ a:年金/月 


減額する額の計算式 年金の受給額/月
O a+b<28万円  減額なし  受給額=a
A a+b≧28万円
  a<28万円 b≦48万円
 (a+b-28万円)×1/2  受給額=a-(a+b-28万円)×1/2
B a+b≧28万円
  a<28万円 b>48万円
 (a+48万-28万円)×1/2
      +(b-48万円)
 受給額=a-{(a+48万-28万円)×1/2
           +(b-48万円)}
C a+b≧28万円
  a≧28万円 b≦48万円
 b×1/2  受給額=a-(b×1/2)
D a+b≧28万円
  a≧28万円 b>48万円
 48万×1/2+(b-48万円)  受給額=a-{48万×1/2+(b-48万円)}

注意)60歳以後65歳未満、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金等が支給される時
    さらに、月額給与の6%などの減額があります。



 2) 65歳以上70歳未満の場合の支給停止額(減額の額)


 



減額する額の計算式 年金の受給額/月
O  a+b<48万円  減額なし  受給額=a
A  a+b<48万円
   a<28万円
 (a+b-48万円)×1/2  受給額=a-(a+b-48万円)×1/2
B  a+b<48万円
   a≧28万円
 (a+b-48万円)×1/2  受給額=a-(a+b-48万円)×1/2