中小企業のための経営労務研究会生命保険の利用

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生命保険の利用

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退職金に生命保険・損害保険を利用する

生命保険については、専門分野でないので、真実でない情報が含まれている可能性があります。申し訳ございませんが、その節はお許しください。その代わり提携保険会社があります。

生命保険を利用して節税する・退職金対策する
  1.経費にできる保険を選ぶ
  2.退職金の税金は優遇されていることを利用する
  3.解約時の返戻率の高い保険を選ぶ・・・会社向け保険は途中解約するものと考えよう!




保険の使い分け

  経営者用・・・事業保証・賠償責任保険など
     ・・・解約金目的 ・・・赤字の埋め合わせ、先送り効果、事業資金繰り、退職金

  個人用・・・保険料安いが、解約は損
        



生命保険について・・・生命保険は3種類
  1終身保険・・・いつ死亡しても必ず貰える 
  2養老保険・・・支払期間中死んでも期間満了まで生きていても貰える
  3定期保険・・・期間が定まった保険。「何歳までに死亡すればいくらお支払します」という契約の保険。俗に言う「掛け捨て保険」
1と2は、保険料が高い(2は、保険料を1の保険料と2の保険料の両方が徴収される)
3は、保険料が安い。ただし、年齢が高いほど保険料は高いので、更新で前より高くなる。
定期保険・・・長期平準定期、逓増定期など
養老保険・・・その中でもハーフタックスは、1/2は損金にできる
長期傷害保険(損害保険会社)・・・全額損金の商品があるかも。返戻率は70〜90%など長いほど多い。  60歳から65歳など。
がん保険など




生命保険・損害保険の得意分野について考える・・・     
個人が得意 ←−−−−−−−−−−−−−−−−−→法人が得意
(契約件数・金額のことでなく法人にとって得する保険商品をそろえているかを直感で表示
   あくまで、個人的意見です。あくまで、イメージです。信じないでください。)
日本生保の代表3つは、個人が得意?

D・生命                 
N・生命
S・生命                  
                      DD生命 (税理士・TKCとの提携が多い)

           A○○(アメリカの損保・生保)グループ
              ア○○             A○○エ○○○生命
             A○○(派遣社員や労災保険上乗せ含む損保)
    ア○○○○ホ○○(自動車損保など)
                A○○ス○○生命
                A○○エ○○○生命

                           I○○生命(税理士提携多い)
                プ○○○○o○
     ア○○○○フo○○○
            ソ○○生命
      三○○○○○き○○○生命
      東○○○○○あ○○○生命






保険で節税・資金繰り利用+福利厚生・退職金対策
養老保険、ガン保険、長期傷害保険などいろいろありますが・・・

がん保険(終身保険)を使った比較の例
ア○○のがん保険のひとつ→個人向けといえる・・・解約返戻金0円払込少なくするため?
   ガン死亡時給付少、しかしガン入院時の給付あり、ガン診断受けると払込免除
A○○エ○○○のがん保険のひとつ→会社・法人向けといえる
・・・解約返戻率高い70%や80%、従業員の福利厚生費(経費計上)にできる
   従業員の福利としながら、辞めた時の退職金の準備資金ともできる

解約返戻率について・・・解約返戻率の高い保険について返戻率は、変動がある可能性がありますが「変更するからその保険に入らない」と考えるより、「今のうちに入って、得する期間を増やそう」と考えよう。また、経費計上できる度合いも取り消しされる可能性があります。これも、「今のうちにその保険入って、得する期間を増やそう」と考えよう。

なぜ、解約返戻率・経費計上が会社にとって大切なのか
   理由 「税金の節税」・「先送り=毎年の利益の変動リスク回避と資金繰り対策
       経費にできる・・・たとえば経費にせずに、貯金扱いにするとその部分は税金がかかります。複数従業員で年間100万円の保険料を支払うとして、法人税率など各種で40%としても40万円税金を支払いますか?余分にかかる税金は、100万円の貯金=税金40万円、100万円のハーフタックス=20万円の税金、100万円の経費計上できる保険=税金0円、まさに節税です。

       先送り効果・・・複数従業員で年間100万円の保険料を支払うとして、80万円の返戻率で戻ってきたら、20万円の支払で従業員の生命保険の保険サービスを受けることになる。返ってくる80万円は貯金のような効果がある。従業員が辞めた時に解約して返戻金で退職金を支払うなどの方法が使える。つまり、福利厚生と退職金準備の2重の効果がある
(そのため、返戻率の競争が生命保険会社間で発生している)

損金の考え方
税務署関連の通達
・・・終身保険(保険料支払続ける)
・・・定期
   支払が定期で終わり、保証(死んだら保険金はいるなど)も同じ
   払込期間は定期で終わるが、保証がその後上がる2段の保証、逓増
          エ○○○生命・オ○○○○生命などの商品
損金にどれだけできるかについては、専門家にお聞きすることになります。

・・・終身保険(保険料支払続ける)

・・・定期
   支払が定期で終わり


   払込期間は定期で終わるが、保証がその後上がる逓増保険
          エ○○○生命・オ○○○○生命などの商品



解約返戻金について

この、横幅の期間を変え、退職時期に合わせて返戻率をピークにもって来ることができれば・・・退職金対策にできます。



この、返戻率やピークの形、保障の内容などなど、いろいろ、生保会社や損保会社によって違います。→比較検討が必要
それぞれ目的により(従業員の退職か社長の退職か・・・)、年齢により複数の生保会社などを比較できる方が、選択肢が広がります。提携保険会社と共に相談お伺いいたします。


































法人税法 基本通達    タックスアンサーでは  その他の通達で  ガン保険・医療保険の終身で

(養老保険に係る保険料)

9

−3−4 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含むが、9−3−6に定める定期付養老保険を含まない。以下9−3−7までにおいて同じ。)に加入してその保険料(令第135条《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》の規定の適用があるものを除く。以下9−3−4において同じ。)を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2−15「十三」により追加、昭59年直法2−3「五」、平15年課法2−7「二十四」により改正)

(1)

 死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。以下9−3−5までにおいて同じ。)及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に支払われる保険金をいう。以下9−3−4において同じ。)の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。

(2)

 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

(3)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該残額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

 

(定期保険に係る保険料)

9

−3−5 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下9−3−7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2−15「十三」により追加、昭59年直法2−3「五」により改正)

(1)

 死亡保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。

(2)

 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

 

(定期付養老保険に係る保険料)

9

−3−6 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したものをいう。以下9−3−7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2−15「十三」により追加、昭59年直法2−3「五」により改正)

(1)

 当該保険料の額が生命保険証券等において養老保険に係る保険料の額と定期保険に係る保険料の額とに区分されている場合 それぞれの保険料の額について9−3−4又は9−3−5の例による。

(2)

 (1)以外の場合 その保険料の額について9−3−4の例による。

 

(傷害特約等に係る保険料)

9

−3−6の2 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入することができる。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。(昭59年直法2−3「五」により追加)

 

(保険契約の転換をした場合)

9

−3−7 法人がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険又は定期付養老保険を他の養老保険、定期保険又は定期付養老保険(以下9−3−7において「転換後契約」という。)に転換した場合には、資産に計上している保険料の額(以下9−3−7において「資産計上額」という。)のうち、転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額(以下9−3−7において「充当額」という。)を超える部分の金額をその転換をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、資産計上額のうち充当額に相当する部分の金額については、その転換のあった日に保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて9−3−4から9−3−6までの例による。(昭55年直法2−15「十三」により追加)

 

(払済保険へ変更した場合)

9

−3−7の2 法人が既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には、原則として、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額(以下9−3−7の2において「資産計上額」という。)との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、既に加入している生命保険の保険料の全額(傷害特約等に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合は、この限りでない。(平14年課法2−1「二十一」により追加)

(注)

1

 養老保険、終身保険及び年金保険(定期保険特約が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取扱いを適用せずに、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは、これを認める。

2

 本文の解約返戻金相当額については、その払済保険へ変更した時点において当該変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、9−3−4から9−3−6までの例により処理するものとする。

3  払済保険が復旧された場合には、払済保険に変更した時点で益金の額又は損金の額に算入した金額を復旧した日の属する事業年度の損金の額又は益金の額に、また、払済保険に変更した後に損金の額に算入した金額は復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

 

(契約者配当)

9

−3−8 法人が生命保険契約(適格退職年金契約に係るものを含む。)に基づいて支払いを受ける契約者配当の額については、その通知(据置配当については、その積立てをした旨の通知)を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、当該生命保険契約が9−3−4の(1)に定める場合に該当する場合(9−3−6の(2)により9−3−4の(1)の例による場合を含む。)には、当該契約者配当の額を資産に計上している保険料の額から控除することができるものとする。(昭55年直法2−15「十三」により改正)

(注)

1

 契約者配当の額をもっていわゆる増加保険に係る保険料の額に充当することになっている場合には、その保険料の額については、9−3−4から9−3−6までに定めるところによる。

2

 据置配当又は未収の契約者配当の額に付される利子の額については、その通知のあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。

 

(長期の損害保険契約に係る支払保険料)

9

−3−9 法人が、保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下9−3−12までにおいて「長期の損害保険契約」という。)について保険料(共済掛金を含む。以下9−3−12までにおいて同じ。)を支払った場合には、その支払った保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは資産に計上するものとし、その他の部分の金額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2−15「十三」、昭56年直法2−16「四」により改正)

(注)

 支払った保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。